扶養内の業務委託で働く方必見!知らないとやばいお金のハナシ

money & work

扶養内の業務委託、、
ちょっとお金関係がややこしい!
私が業務委託を開始する際に、委託先と報酬について何度も話し合いをしました。

その時注意すべき点に気付いたのでまとめます
「年収」と「所得」の違いに気を付けて読んでいただけると助かります
パート収入の場合も挙げて違いも解説しています。

「所得」=「年収」-「必要経費」
「年収」=必要経費を差し引く前の総収入


目次

    1. 業務委託(個人事業主・フリーランス)とパート従業員の違い
    2. 合扶養内の業務委託(フリーランス・個人事業主)で働くためにクリアすべき条件
    3. 扶養内で業務委託(フリーランス・個人事業主)の方が必ず知っておきたい税金について
    4. 結論

1.業務委託(個人事業主・フリーランス)とパート従業員の違い

業務委託とは、雇用契約を結ばずに、
特定の業務を委託されて行う働き方です。
一般的には「フリーランス」、「個人事業主」とよばれています。

私は現在、
業務委託契約で労働している個人事業主(フリーランス)です。
配偶者は夫で、夫の扶養内で働いています。

平日1日2.5時間稼働、お休みも事前申請で可能、
急に子どもを病院に連れていくこともOK、
なホワイトな職場です。(職場と言っても完全在宅オンライン)

個人事業主(フリーランス)と一般的なパート従業員は
扶養内で働く場合、
税金と社会保険の取り扱いにいくつかの違いがあります。

以下に主な点をまとめてみました。

税金について
・個人事業主は、
収入から必要経費を引いた所得金額に対して所得税と住民税が課税されます。
パート従業員は、給与所得に対して所得税と住民税が課税されます。

・個人事業主は、青色申告をすることで、
65万円または10万円の青色申告控除を受けることができます。
パート従業員は、給与所得控除(55万円)を受けることができます。

・個人事業主が、夫の扶養の範囲内で働くためには、
年収130万円である必要があります。
パート従業員は、年収103万円以下である必要があります。

・個人事業主は、所得金額が48万円を超えると、確定申告をする必要があります。
パート従業員は、年末調整で税金の精算ができます。

社会保険について
・個人事業主は、年収130万円を越えると、夫の扶養から外れることになります。
パート従業員も同様です。

個人事業主は、配偶者が加入する健康保険の種類によって扶養の範囲が異なります。

・パート従業員は、勤務先の社会保険の有無や規模によって
扶養を外れなくてはならない場合もあります。
週の所定労働時間が20時間以上あること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)
・雇用期間の見込みが2ヶ月以上
のすべて満たすと、
パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、
社会保険に加入しなければなりません。(106万の壁)

引用:日本年金機構
引用:freee

上記のように、個人事業主とパート従業員では、
税金や社会保険の面で違いがあります。

自分の収入や家計の状況に合わせて、
適切な働き方を選択しましょう。

2.扶養内の業務委託(フリーランス・個人事業主)で働くためにクリアすべき条件

扶養内の業務委託(フリーランス・個人事業主)で働くには、
以下の2つの条件をクリアしている必要があります。

☆「配偶者控除・配偶者特別控除」適用のために
年間所得を48万円以上133万円以内にする
(※所得とは、収入から必要経費を差し引いたもの)

『配偶者控除』を適用するなら年間所得は48万円以下、
『配偶者特別控除』を適用するなら(⇒所得税発生!)
年間所得は48万円超133万円以下に抑える必要があります。

引用:国税庁
引用:配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?

☆社会保険の被扶養者になる条件として(社会保険=健康保険+厚生年金)
年収を130万円超えないようにする。(*加入している健康保険組合にご確認ください)
(年間収入130万円未満という考え方については、
個人事業主の場合は「収入-必要経費=130万円未満」という解釈もあり)

ややこしいーーーーーー!
じつに、ややこしい

要するに、確実に
配偶者控除・配偶者特別控除の適用対象、
かつ
社会保険の被扶養者のままにしておくためには
年収を130万円未満におさえる
(所得ではなく年収!)

が必要絶対条件ということになります。

3.扶養内で業務委託(フリーランス・個人事業主)の方が必ず知っておきたい税金について

扶養内で業務委託(フリーランス・個人事業主)として働く人が
必ず知っておきたい、
税金について分かりやすくまとめると以下のようになります。

フリーランスが必ず納めなければならない税金は
「所得税」と「住民税」の2種類です。

毎年2月中旬から3月中旬の
確定申告を行うと、「所得税」と「住民税」が決定します。

所得税
業務委託を行っているフリーランスの方に適応される所得税の基礎控除は、
年間48万円
48万円の根拠は、全員に対して48万円の基礎控除があるため、
それ以下であれば税金が発生しないのは自明になることによります
年間の所得が48万円を超えると所得税の確定申告が必要です。

住民税
住民税を0円にするにはどうしたらいいのか?
住民税が0円(非課税)になる条件は、
本人の前年(1月~12月まで)の合計所得金額が45万円以下
パート給与のみなら年収100万円以下(給与控除が55万だから)であることです。

このとき住民税は0円になります。

ですから、
業務委託で働くフリーランス・個人事業主の方は
所得金額をおさえるために
収入から経費をバンバン引くことが(言い方)
重要です。

経費として認めてもらえる可能性のある項目例
インターネット通信費
電話代
家賃
水道光熱費
書籍などの購入費
取材などの際にかかった交通費
パソコンなどのOA関連購入費
引用:確定申告ではかかった必要経費を忘れずに引いて税金対策を

※業務委託での確定申告について
業務委託で働く場合の確定申告には
白色申告と青色申告があります。
税制上は青色申告の方が優遇制度が手厚いですが、
青色申告するということは、
配偶者の社会保険から外れることを前提とした働き方なので
これを読んでいる方は
ほとんどが白色申告だと思います。

4.まとめ

扶養内の業務委託で働き続けたい場合、年収を130万円以下に抑える、です。
(年間収入130万円未満という考え方については、
個人事業主の場合は「収入-必要経費=130万円未満」という解釈もあるのですが、
確実に扶養内で働き続けたいのであれば、年収130万以下です)

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