扶養内で働く方にとって、税金や申告の方法は少し難しく感じるかもしれません。
特に、業務委託やフリーランスとして収入を得ている場合、確定申告が必要となり、
その際には「青色申告」を選択することで税金の負担を軽減することができます。
しかし、具体的に年収や所得がいくらになったら青色申告をしたほうが良いのかは、
よく分からないという方も多いのではないでしょうか?
この記事では、扶養内で働く方が年収や所得がどの程度になったら青色申告を検討すべきか、
その基準について分かりやすく解説していきます。
また、青色申告のメリットや準備の方法についても触れ、
無理なく税務申告を行えるようサポートします。
関連記事⇒ 扶養内の業務委託で働く場合、確定申告は「白色申告」それとも「青色申告」?
目次
1.青色申告とは?
青色申告とは、事業所得を得ている個人事業主やフリーランスが、
税務署に申請することで、税制上の優遇措置を受けられる申告方法のことです。
主に以下の2つのメリットが挙げられます。
-
- 青色申告特別控除:65万円または10万円の控除が受けられる
(簡易な帳簿の場合は10万円、複式簿記を採用し、正しく帳簿をつけた場合は65万円)。 - 損失の繰越控除:事業所得が赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間に渡って繰り越し、
黒字と相殺できる。
- 青色申告特別控除:65万円または10万円の控除が受けられる
このようなメリットがあるため、所得が一定額を超えた場合、
青色申告を活用することで所得税や住民税を抑えることができます。
2.扶養内で働く方が申告する必要性
扶養内で働く方の場合、扶養の範囲や所得の額によって税務申告の必要性が変わってきます。
まずは、自分の状況に合わせてどのような申告が必要か確認しましょう。
(1) 配偶者控除・配偶者特別控除について
まず、扶養内で働いている方にとって重要なのは、
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」といった税制上の優遇措置です。
これらは、年収が一定額以下の場合に適用され、
配偶者(多くの場合、夫)の所得税や住民税が軽減されます。
配偶者控除:年収が103万円以下の場合、夫が配偶者控除を受けることができます。
この控除を受けることで、夫の所得税や住民税が軽減されます。
配偶者特別控除:年収が103万円を超えても、150万円以下の場合は段階的に配偶者特別控除が適用されます。
したがって、扶養内で働く方は、まず自分の年収が103万円を超えないように調整することが大切です。
しかし、業務委託やフリーランスとしての仕事が軌道に乗ってきて収入が増えた場合、
青色申告を行うことでさらに税制優遇を受けられる可能性があります。
(2) 確定申告の必要性について
扶養内で働いている場合でも、業務委託やフリーランスとして働いている場合、
確定申告が必要になることがあります。
具体的には、年間の所得が48万円を超えた場合には確定申告が必要となります。
業務委託の報酬は、通常、源泉徴収されないため、
年末に自分で税金を計算して申告しなければなりません。
所得が48万円を超える場合、申告義務が生じるため、
その際に青色申告を選ぶことで、所得税の負担を軽減することが可能です。
3.青色申告を検討する基準
青色申告を行うべきタイミングについて、以下の基準をもとに考えましょう。
(1) 年収が103万円を超える場合
前述のように、年収が103万円を超えると、配偶者控除を受けられなくなります。
この時点で配偶者特別控除の対象となり、税負担が増えます。
この場合、青色申告を選択することは、税負担を軽減する一つの方法として有効です。
年収が103万円を超えても、経費として認められるもの(仕事で使った物品や交通費など)
を差し引いた後の所得が48万円以下であれば、所得税の課税対象にはならないため、
この場合、確定申告を行わなくてもよいです。
(2) 所得が48万円を超える場合
所得が48万円を超えると、確定申告の義務が発生します。
このタイミングで青色申告を選択することで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。
つまり、所得が48万円を超える場合、青色申告を選ぶことで大幅に税金を減らすことが可能です。
例えば、業務委託やフリーランスとして働く方が年間60万円の所得を得たとしましょう。
白色申告では、基礎控除48万円を差し引いた12万円に対して課税されますが、
青色申告を選んだ場合、さらに65万円の特別控除を受けられるため、
所得税の負担がなくなる可能性があります。
(3) 年収が150万円を超える場合
年収が150万円を超えると、配偶者特別控除が段階的に減少し、
最終的には控除を受けられなくなります。
こうした場合、青色申告を活用することで、
所得税や住民税の負担を軽減できるかどうか検討する必要があります。
この場合も、経費として認められるもの(仕事で使った物品や交通費など)
を差し引いた後の所得が48万円以下であれば申告の必要はないです。
所得が48万以上の場合、青色申告によって経費を適切に申告し、さらに控除を受けることで、
課税所得を最小限に抑えることができます。年収が増えた場合こそ、
こうした手続きを活用することで、無駄な税金の支払いを防ぐことができます。
4.青色申告のメリット
青色申告には、以下のような多くのメリットがあります。
(1) 最大65万円の青色申告特別控除
青色申告を選択することで、複式簿記を採用して帳簿を整備した場合、
最大で65万円の控除を受けることができます。
特に所得が増えた場合、この控除を受けることで課税所得が大幅に減少し、
税金の負担を抑えることが可能です。
たとえば、年間で120万円の所得があった場合、
基礎控除(48万円)と青色申告特別控除(65万円)を適用すると、
課税対象となる所得はわずか7万円となります。
このように、青色申告を活用することで、実質的な税負担が大幅に軽減されます。
(2) 経費が認められる
青色申告では、事業に関連する経費を申告することが可能です。
(白色申告でも経費を申告できます)
業務委託として仕事をしている場合、交通費や通信費、書籍代、
パソコンやソフトウェアの購入費など、多くのものが経費として認められます。
家庭で仕事をしている場合は、自宅の一部を仕事用スペースとして使うことで、
家賃や光熱費の一部を経費として申告することもできます。
経費として申告できる項目が増えることで、実際の所得を減らし、
課税所得を少なくすることが可能です。
(3) 損失の繰越控除
事業を始めたばかりで、収入よりも経費が多くかかって赤字になった場合、
その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺することができます。
たとえば、初年度に事業投資がかさみ赤字だったとしても、
翌年以降の利益と相殺することで、税負担を抑えることができます。
5.青色申告の手続きと準備
青色申告を行うには、事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
この申請書は、原則として事業開始後2ヶ月以内に提出しなければなりません。
また、青色申告では、複式簿記による帳簿の整備が求められます。
帳簿は毎日の取引を正確に記録する必要があり、収支の管理をしっかりと行うことが大切です。
こうした作業を手作業で行うのは大変ですが、会計ソフトを活用すれば、
簡単に帳簿を作成し、申告書も自動で作成することができます。
6.おすすめの会計ソフト
青色申告を行う際、会計ソフトの利用は非常に便利です。
特に、記帳や帳簿の作成が難しいと感じる方でも、
会計ソフトを使えば簡単に正確な帳簿を作成できます。
多くの会計ソフトでは、
銀行口座やクレジットカードと連携して取引を自動で記録できる機能があり、
手間を大幅に減らすことができます。
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扶養内で働く方が青色申告を検討するべきタイミングは、
年収や所得が一定の基準を超えた時です。
特に、所得が48万円を超える場合、青色申告の特別控除を活用することで、
税金の負担を大幅に軽減できます。
また、経費の申告や損失の繰越など、青色申告には多くのメリットがあります。
青色申告を行うためには、事前の申請や帳簿の整備が必要ですが、
会計ソフトを利用することで簡単に対応できます。